建設業許可の種類
行政庁での区分
| 神奈川県内にのみ営業所をおいて営業する場合 → | 神奈川県知事 |
|---|---|
| 神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に 営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合 → |
国土交通大臣 |
ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や単なる連絡事務所などは、営業所に含まれません。
区分
| 元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が 3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる場合。 (1回でもあれば対象となります。) → |
特定建設業許可 |
|---|---|
| 下請代金が上記を上回らない場合 → | 一般建設業許可 |
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請けで6000万円の工事を受注し、2次下請けに3500万円の発注を行った例では、1次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
建設業許可の種類
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