許可が必要なときとは
次のような場合、建設業許可が必要になります。
- 1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合
- 建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150㎡以上で又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負おうとする場合。なお、延面積の2分の1以上を住居に用の用に供する木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません
- 公共工事を入札により受注しようとする場合
というのは法律的なお話しですが、また、それだけに留まらず当事務所で建設業許可申請を代行した建設業者様へのアンケートによれば、次のような理由で建設業許可を取得したいと考えることが多いです。
- 建設業許可番号を使って営業したい
- 元請や発注元から建設業許可を取得するよう言われた
- 銀行融資の条件に建設業許可を取得するよう言われた
- 500万円を超える大型工事を受注できそうだ
つまり、500万円以上の工事を受注しない建設業者様であっても、事業を継続していく過程においてその必要性に迫られることが多々あります。
許可が必要なときとは
ご依頼・ご相談は

まで、お気軽に。
ご依頼・ご相談は

まで、お気軽に。