産廃収集運搬業
お知らせ:産業廃棄物収集運搬業はこちらのサイトへ独立しました。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、工事などで出た産業廃棄物を、破砕するなどの処分をしてくれる、いわゆる、中間処分業者へ運搬するために必要な許可です。
産業廃棄物は適切に運搬されずに不法投棄されることがないよう、厳格にその処分過程が管理されるため、産業廃棄物の収集運搬業務について講習を受けたものがいる会社でないと、収集することも運搬することもできません。
建設業者のなかでも、例えば土木や舗装の許可をもっていれば、コンクリートガラなどは産業廃棄物として適正に収集運搬される必要があります。
また、建築、内装の許可をもっていれば、畳やクロス、洗面台などの建築廃材も産業廃棄物として適正に処理する必要があります。
そのため、建設業の許可を取得した会社は、非常に多くの割合で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することになります。
収集運搬業の許可はどこで取得するか?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む地点と、降ろす地点を管轄する自治体でそれぞれ許可を取得する必要があります。
また、行政庁によって申請内容や視点が大きく異なりますので、それぞれの自治体にあわせた申請をする必要があります。
そのため、産廃許可取得後の管理も大変煩雑になります。
では、どうしたらいいのですか?
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可をスムーズに取得できるように、また、その後の管理を一元的に行うことも可能です。
担当は、行政書士の韮沢(にらさわ)です。
横浜市、川崎市に営業所がある場合の産廃収集運搬業許可申請であれば、当事務所から御社営業所へ無料でお伺いすることもできます。
まずは、お気軽にお電話をお待ちしています。
産廃収集運搬業
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