建築士事務所登録
一級・二級建築士の資格を持っている場合、建設業の許可を持っていても、建築士事務所登録をすることができます。
その場合、建築士事務所登録の申請上、「管理建築士」を配置する必要があります。
ここで注意しなければならないことがあります。
建設業における「専任技術者」にせよ、建築士事務所登録における「管理建築士」にせよ、建築士の資格を有している人が常勤していることを証明しなければなりません。
そのため、申請の方法を間違えると整合性がなくなり建設業許可や建築士事務所登録に大きな影響がでてきて、大変問題になります。
そのようなことがないよう、専門家として申請方法を吟味して、建設業許可と建築士事務所登録を有効に活用できるよう検討し、代行します。
建築士事務所の登録は、建設業との関連を十分検討の上、慎重に行わなければいけないのです。
建築士事務所の登録は、営業所のある地域を管轄する都道府県庁での申請となります。
神奈川県内に営業所がある場合、神奈川県庁での登録申請となります。
また、建築士事務所登録は毎週一回、ある期間にまとめて登録し、登録証を発行しているため、登録申請をお急ぎの場合は、ご相談いただくことをお勧めします。
建築士事務所登録の依頼を検討している、または建築士事務所登録について相談してみたい方は、ホームページを見たと言って、お電話下さい。
担当は、行政書士の韮沢(にらさわ)です。

横浜市、川崎市を営業所とする建築士事務所登録であれば、当事務所から御社へ無料でお伺いすることもできます。
まずは、お気軽にお電話をお待ちしています。
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まで、お気軽に。
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