決算変更届
建設業許可取得後は、決算日から4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。
これは、税務署や県税事務所、市区町村へ申告する決算申告とは別のものです。
税務署へ申告した決算書や同時に提出した別表、明細表などをもとに、建設業許可を受けた都道府県庁へ提出することになります。
この決算変更届はとても大事な手続きです。
決算変更届を怠っているとどのような問題があるのでしょうか。
実は、提出した決算変更届の書類はだれでも閲覧可能となります。
当事務所でも、依頼を受けたお客様の書類作成のために、過去に提出された決算変更届や建設業関連の申請書などを閲覧にいくことがあります。
そこで同じくこれらの書類を閲覧しているのは、行政書士も何人かいますが、実はほとんどが興信所の関係者です。
そして、閲覧しているのが興信所であることから考えると、決算変更届を提出しないままでいると、せっかく建設業許可を取得したにもかかわらず、今度は「決算変更届を提出していない会社である」と興信所で登録されてしまうことになるでしょう。
「決算変更届を提出していない会社である」と登録されてしまうと、建設業許可業者となったことで、逆に信用を失ってしまうことになりかねないのです。
なお、毎営業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を行なわないと、建設業法第50条により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、とくに注意が必要です。
当事務所ではそのようなことにならないよう、決算変更届1件から承っています。
また、万が一、何年間か届出を怠ってしまっている場合も対応いたします。
依頼を検討している、または相談してみたい方は、ホームページを見たと言って、お電話下さい。
担当は、行政書士の韮沢(にらさわ)です。

横浜市、川崎市であれば、当事務所から無料でお伺いすることもできます。
まずは、お気軽にお電話をお待ちしています。
ご依頼・ご相談は

まで、お気軽に。